ネット選挙におけるメール配信

公開日:2015/07/14  更新日:2022/07/22
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2013年4月に公職選挙法が改正され、インターネット選挙運動、いわゆるネット選挙が解禁されました。これにより、ウェブサイト、SNS、ブログ、メールなど、インターネットを活用した選挙運動が可能になりました。

選挙運動といえば、選挙カーに乗って候補者の名前を連呼しながら選挙区を回るスタイルが一般的ですが、2011年の東日本大震災以降は、自転車やジョギングで省エネ施策を訴えるとともに若さや体力をアピールする候補者もいます。

対面によるコミュニケ―ションは記憶に残りやすく、インターネットよりも勝るといわれます。しかし、限られた期間の中、広くターゲットにメッセージを伝える事に関しては、インターネットが得意とするところです。両者を上手く使いこなすことで、互いに補完し合い相乗効果をもたらします。

以前、オバマ大統領がとった戦略的なインターネットやメールを活用した募金活動やピーアール活動は、当時話題となりました。彼の成功事例は、今後、日本でネット選挙を展開していく上で参考にできます。


今回は、ネット選挙で何かできるかをまとめてみました。


ウェブサイト

ウェブサイトは、政党や候補者の「顔」そのものです。有権者に政策や主張を明確に伝え、関心をもってもらう必要があります。この政党は組織として、この候補者は人として信頼できそうだ、と思われるようなウェブサイトである必要があります。また、最終的に投票してもらうためには、候補者の顔と名前を覚えてもらわなければなりません。

関心をもった有権者のメールアドレスを収集して、継続的に情報発信ができるメールマガジン購読申込みを設定しましょう。また、訪問者が政党や候補者に対して何を求めているのかを知るために、アンケートをウェブ上で実施することもできます。


SNSやブログ

日々の活動内容をこまめに発信することで、有権者に親近感を持ってもらうことができます。また、Facebookであれば「いいね!」、Twitterであればリツイートしてもらうことよる波及効果も期待できます。

近年、多くのモデルや芸能人もセルフアピールのために写真共有アプリを活用しています。この写真共有アプリをSNSと連携することで、普段はあまり見られない、候補者のさまざまな表情や日々の活動を画像としてSNS上で発信することができます。


メール配信

ウェブサイト等で収集した有権者のメールアドレスに対し、ニューストピックスやイベントをメールで知らせすることができます。街頭演説やイベントのスケジュールを事前にメール配信しておくと、当日、足を運ぶ支援者も増えるかもしれません。また、投票日が近づいてきたら、"最後のお願い"としてリマインドメールを送ることもできます。

電子メールは、なりすましが簡単にできてしまうことが課題となっています。このなりすましメールの防止に有効な対策として、送信ドメイン認証 DKIM(Domain Keys Identified Mail)やS/MIMEがあります。メールの送信時に送信ドメイン認証を付与することで、受信者はメールの送信元が改ざんされていないかを確認できます。

しかし、この方法は送信元ドメインの正当性を証明するためのもので、送信者が実在するかどうかを証明することはできません。

そこで近年、新たな取り組みとして国内のウェブメール事業者やメール送信事業者が共同で進めているのが、この送信ドメイン認証技術に加え、政党を含む法人や団体の名称やメールドメインなどを登録した事業者データベース(サイバー方針台帳ROBON)を用いた仕組みです。

これにより、ウェブメール利用者は、メール受信した際、実在する事業者から正しく送られたメールであることが一目で把握できるようになります。既にいくつかの政党がこの仕組みを採用し、活用している事例もあります。

ネット選挙により、未成年者を除く一般の人も支持する政党や候補者を個人のウェブサイトやブログで紹介したり、応援を呼びかけたりすることができるようになりました。ただし、以下に挙げたように、メールによる配信は公職選挙法違反(※1)にあたりNGとなるなど、細かな規定がありますので、ご注意ください。


規制の例

  • ・有権者は電子メールを使って選挙運動を行うことができません。転送もNGです。

  • ・選挙運動は成人以上が行えます。未成年は、選挙運動をすることができませんので、ご注意ください。

  • ・選挙運動用の文書(ホームページや電子メールなど)を印刷し、配布することは禁止です。

  • ・選挙運動は、選挙運動期間内のみ可能です。

  • ・選挙運動を妨害するため、虚偽の内容を公にすること。氏名などを偽って、通信することをしてはいけません。

その他、「表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない(公職選挙法第142条の7)」とされています。


一般にネット選挙が十分に浸透していないことが指摘されていますが、インターネットの人口普及率が82.8%(※2)となった現在、多くの人がネット選挙について理解し、政治をもっと身近に感じていければと思います。


参照元
※1 総務省|「インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました。
※2 総務省|平成26年版 情報通信白書|インターネットの利用状況



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