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オプトインとは?メルマガ配信に必須!同意取得の基礎

公開日:2026/06/22

オプトインとは?メルマガ配信に必須!同意取得の基礎

メルマガ含めたメールマーケティングやSMS(ショートメッセージサービス)を活用して広告・宣伝メールを送る際には、オプトインが法律上必要です。しかし、オプトインに対して耳馴染みが無い方も多いでしょう。今回は、わかりやすく解説していきます。


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オプトイン(Opt-in)とは?

オプトイン(Opt-in)とは、広告・宣伝メールを配信する際に、送信者側が受信者に対して「受信許可」を求めることです。顧客に許可を得ずに一方的に広告・宣伝メールを配信することは、特定電子メール法にて禁止されています。

アカウント登録や問い合わせ頂いたお客様の場合でも、オプトインを取得していない場合には、広告・宣伝メールを配信することはできないため注意が必要です。

オプトインとセットになる、オプトアウト(Opt-out)とは

メルマガにおけるオプトアウト(Opt-out)とは、購読拒否・解除を指します。オプトインの取得を義務化している特定電子メール法には「オプトアウト(Opt-out)」も義務化されており、いわばセットとなるものです。

つまり、広告・宣伝メールを配信する際には、購読許可を得ること・希望者には購読解除ができるようにする必要があるということです。

そもそも特定電子メール法とは

インターネットの普及に伴い社会問題となった迷惑メール対策として、総務省は2002年7月1日に「特定電子メール送信の適正化に関する法律」※1を施行。警告を受けても配信を続ける送信者は特定電子メール法違反として摘発の対象となりました。

2005年には機械的に生成された架空アドレス宛への多数メール送信も禁止されています。2008年には「オプトイン規制」が導入され、受信許可を得なければメール配信は行えなくなりました。

※1:特定電子メールとは広告・宣伝メールのこと。

特定電子メール法に違反すると罰せられる

受信者からオプトインを取得していないのに、勝手にメール配信をすることは特定電子メール法違反です。内容によっては「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人は3,000万円以下の罰金)」が科せられます。

出典:【e-GOV法令検索】平成14条第26号 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0100000026

送信者情報の表示が義務

特定電子メール法では、受信者がオプトアウトをスムーズに行えるように送信者の情報やメール配信の解除方法について明確に記載するよう義務付けられました。

送信者情報はメール本文の冒頭、あるいは最後に記載することが推奨されています。ただし、リンク先をクリックしてもオプトアウトできるページがなかなか表示されないときは、不適当と判断されるので注意しましょう。

出典:【総務省】平成23年8月 特定電子メールの送信等に関するガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf

オプトイン規制に例外はあるのか

受信者がすべてのメールをオプトアウトすると、必要な情報が届かなくなります。オプトイン規制の例外について解説しましょう。

契約内容の照会や問い合わせメール

料金請求やサービスの利用、問い合わせに関する返信は広告や宣伝には含まれません。そのため、オプトインの有無を問わず返信できます。ただし、その場合においてもオプトインと取得していなければ、問い合わせ者に広告・宣伝メールを配信することはできません。

また、一度オプトインした後にオプトアウトを行うための通知についても、オプトインの例外です。

公式ホームページ掲載のメールアドレスも対象

企業の公式サイトに掲載されているお問い合わせ先や連絡先として、公開されているメールアドレスは基本、オプトイン規制の対象外です。しかし、「送信を拒否する」といった表示があるときはオプトイン規制の対象となるので注意しましょう。

ただし、公開されているアドレスはメルマガを受信する前提ではありません。受信者の迷惑になる可能性が高いので避けたほうが良いでしょう。実利の面でも、迷惑メール報告をされてしまうと、通常のメルマガ配信の到達率も下がる可能性があるため、注意が必要です。

オプトイン・オプトアウトの最適な取り方

特定電子メールの配信には受信者の同意が必要ですが、受信者から明確な同意が得られているかが大切です。オプトイン・オプトアウトの最適な取り方について解説します。

同意取得方法がわかりやすい

「広告・宣伝メールを送信する」など、受信者がわかりやすいように記載が必要です。小さい文字の記載やわかりにくい場所への配置は、適切な同意が取得できているとはいえません。また、送信委託者についても「関連サイト」や「姉妹サイト」といったわかりにくい表記ではなく具体的に記載しましょう。

手紙で言うと、住所の部分がドメイン名、宛先の部分がユーザー名となります。

ダブルオプトインを採用

他人のメールアドレスを用いてオプトインを取得する「なりすまし」を防止するため、広告・宣伝を含まないメールを送信してオプトインの確認を行う、ダブルオプトインを採用して明確な同意を得ましょう。実施しないときは受信者から返信がない場合に、メール配信を行うなどの方法も検討してください。

一括オプトアウトできる設定をする

受信者が「受信拒否」を決めたときにオプトアウトしやすいように設計しましょう。配信中の広告・宣伝メールをすべてオプトアウトできるページを作成するのも一つの方法です。チェックボックスを用いて一括オプトアウトできるようにするとスムーズです。

オプトインに準拠したメール配信サービスを使うメリット

広告・宣伝メール特電法に違反せず配信を行うなら、メール配信システムを活用しましょう。オプトインに準拠したメール配信が可能なだけではなく、スムーズなオプトアウトなどメルマガ運用にあたり必要な機能を備えています。

メール配信システムにはサーバーなどにインストールする「オンプレミス」と、一定期間の契約で利用する「クラウド」の2タイプがあります。市場では初期費用を抑えられる「クラウド」が主流です。

オプトイン方式を遵守したメール配信サービスを導入しよう

このように企業がインターネットを介して外部と通信をするためにオプトイン・オプトアウトはメールマーケティングを行う上で欠かせないものです。特定電子メール法に準拠したメール配信システムなら、企業の信頼を損ねることなく届けたい情報や広告の配信が可能です。

メール配信システムの「Cuenote FC」はオンプレミス・クラウドサービスも提供しており、無料トライアルも可能なので操作性等を確認してみるのが良いでしょう。詳しくはお問合せください。

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この記事の著者

福島 竜司
過去に介護・美容の資格情報メディアにて事業統括責任者としてBtoC・BtoB共にメールマーケティング含めた、マーケティング全般の業務に携わる。 ユミルリンクではマーケターとして、メールマーケティングを中心に、メッセージングマーケティングの研究を行い、多くの記事の執筆・編集を行う。またメールマーケティングに関するウェビナー・展示会などのイベントでのセミナー登壇も行っている。 本記事に関しては、企業の公式サイト・公的機関のデータ・当社が調査したデータと、著者の実績を踏まえて実態に即した内容提供に努めています。
この記事の運営企業

東証グロース上場のユミルリンク株式会社は、20年以上にわたり、メール配信システムをクラウドサービス・ソフトウェアとして提供し、メールに関する専門的な技術や運用ノウハウを蓄積してきました。
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