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迷惑メールは申告すべき?詐欺被害等を防ぐとともに「迷惑メール送信者」とならないために

公開日:2020/05/26  更新日:2022/07/22
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迷惑メールは申告すべき?

 「在宅勤務」「おうち時間」といった言葉がトレンドとなる昨今、1人1人がWebに接する機会も増える傾向にあります。ビジネスの世界でも、対面型の営業が難しいことからオンラインでの商談やセミナー、リードナーチャリング・掘り起こしにメール等Webを活用する流れが広まっています。

 Webに接する機会が多いと、受信メールのチェックをする機会も自ずと増えるもの。最近では、フィルタリング機能の強化で迷惑メールが自動的に選別され受信トレイの確認が効率的に行えるようになりました。しかしながら、送信側もあの手この手でフィルタをかいくぐり、到達数を少しでも増やそうとしてくるのが迷惑メール。詐欺などの被害の温床となるばかりか、不要なメールを大量に送られることによる業務効率の低下もこのご時世には見逃せません。

 迷惑メールが届いていたらどう対応するべきか、そして自信が送信者の立場だった時に「迷惑メール」とならないようにするには何に気をつければよいのか、ご紹介します。


 目次


 1.迷惑メールの定義とは?「送信者名」「配信解除の方法」が明記されてないとアウト!

 2.迷惑メールを無くすために「申告窓口」が存在する

 3.上記は「迷惑メール送信者」にならないためのポイントでもある

 4.まとめ



迷惑メールの定義とは?「送信者名」「配信解除の方法」が明記されてないとアウト!


 受け取るメールが必ずしも「受け取りたかった内容」であるとは限らないため、何を以て迷惑メールとするかは人それぞれですが、ここでは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法、特電法)」に定められた「禁止事項」に違反するメールを「迷惑メール」として定義することとします。

 それによれば...

 <「広告宣伝を目的とするメール」を送る際>
 ・オプトイン(事前承諾)を取得していない宛先には送れない
 ・メール本文内に「送信者の氏名もしくは名称(事業者名)」を記載する
 ・メール本文内に「配信解除用アドレスもしくはURL」を記載する
 ・任意の場所(リンク先サイト等)に、送信者の住所、問い合わせ窓口を記載する

 ことが義務付けられています。これらのどれか1つでも満たしていない場合は法律違反となります。勿論、送信者名やアドレス、ドメインを詐称してはいけないことは言うまでもありません。適正かつ円滑にメールマーケティングを行っていくうえで、守らなければいけないポイントでもあります。


迷惑メールを無くすために「申告窓口」が存在する


 一方で、当初より確信的に迷惑メールを送る送信者も存在します。そうした迷惑メールの多くは当たり障りのないサービス名称などを送信者名として記載し、事業者の実体が捕捉できないケースがほとんどで、悪質なものでは送信元アドレスやドメインに実在及びそれに類似する事業者の名称を語るものもあります。そしてそれらの多くが、フィッシング詐欺やEC詐欺等、金銭的被害の温床となっています。

 従前よりこうした迷惑メールは「開かない、リンククリックしない」ことが推奨されており、また迷惑メールとしてメールクライアント側でフラグを立てることにより、学習が進み迷惑メール選別の精度が高まります。加えて、法律違反の迷惑メールを申告でき、迷惑メールの送信状況を一元的に管理し対策を行う窓口が存在します。


迷惑メール相談センター

 日本データ通信協会が運営する「迷惑メール相談センター」では、先に挙げた特定電子メール法に違反したメールを受信したユーザーからの申告を受け付けるとともに、収集したメールの情報を、総務省や消費者庁への情報共有や通信事業者における迷惑メール送信防止策の策定に役立てることとなっています。また、サイトでは直近1年間の月ごとの報告件数も参照できます。

 迷惑メールに対してはアクションを行わないことに加え、こうした取り組みを行っている団体への申告などにより悪意ある送信者に対する適切な対策が行われることで、メールマーケティングの環境をより良くしていくことにもつながります。

 また、ドコモ、au、ソフトバンクの各携帯キャリアでも、迷惑メールフィルタの精度向上を目的とした申告窓口があります。キャリアメールを利用している場合には、併せて申告するとよいでしょう。

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上記は「迷惑メール送信者」にならないためのポイントでもある


 本稿では、迷惑メールの定義とその対策をお伝えしましたが、もしご自身がメール送信を行う側の立場だった場合には、先に挙げた遵守事項をしっかり押さえることで正しくメールマーケティングを行うことに繋がります。

 加えて、送信者認証を行い「なりすましメールではない」ことを示す、一斉送信に対応した配信システムを利用する等、送信側の対策で迷惑メールに間違えられることを防ぐことも大切です。正しくメール送信を行うことは、それだけ「正しく届く」ことに繋がりメールマーケティングの効果を高めることに繋がります。


まとめ


 今回は、特定電子メール法に基づく迷惑メールの定義と申告窓口について取り上げました。送信者はもとより、配信システムを取扱う事業者やインターネット通信を管轄する省庁などがそれぞれに迷惑メールを無くすために取り組んでいます。こうした取り組みの活用に加えて、今回ご紹介したポイントを再度意識いただき、メール送受信環境を良好に保っていくこともまた、最適なメールマーケティングのためには不可欠です。

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