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オプトアウトとは?メルマガ配信には気を付けたい「配信解除手続き」について

公開日:2022/04/07  更新日:2024/03/18
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オプトアウトとは?メルマガ配信には気を付けたい「配信解除手続き」について

オプトアウト(Opt-out)とは、メルマガ(メールマガジン)にて、「配信停止」「配信解除」することです。

対して「受信許可」をオプトインといいます。
店舗や企業の情報を配信しているメールマガジンは受信者の要望に応じて、わかりやすくオプトアウト方法を明記しなければなりません。

本記事ではメールマーケティングに必要なオプトアウト・オプトインについて解説します。


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オプトアウト(Opt-out)とは

オプトアウトはメールマガジンの「配信停止」「配信解除」のことです。

現法ではメルマガを送っている相手から「配信停止」「配信解除」の依頼が来た場合には、送付するメーリングリストから除外し、次回以降送ってはいけません。

さらに、オプトアウトの方法=配信停止・解除の方法はわかりやすい記載が求められており、解除方法にくわえて送信者情報もメール本文への記載が義務付けられています。

オプトイン(Opt-in)とは

オプトアウトとセットで表現される「オプトイン」というものがあります。オプトインは、受信者が「メルマガの購読登録すること」や「受信許可すること」をオプトインといいます。

現状メルマガは、「オプトイン」した人に対してのみ配信してよいことになっています。分かりやすく・簡単で・スムーズにできる登録フォームなどの設定が重要です。

メルマガでは、オプトアウト方式・オプトイン方式がある

メールは、アドレスさえ知っていれば送ることが出来てしまうため、迷惑メールの氾濫だけでなく、企業側が勝手にメールを送ることも不可能ではありません。

受け取り手にとっては、ウイルス感染や詐欺被害などトラブルに合ってしまうだけでなく、企業からのメルマガだとしても迷惑に感じてしまう可能性もあります。

そこで受け取りたいメールのみを選べるよう、オプトアウト方式とオプトイン方式という仕組みがあります。

オプトアウト方式とは

オプトアウト方式は受信者の同意を得ずにメルマガを送ることができ、受信者がオプトアウトされた場合には、送信者側にてメルマガの停止をしなければならないという方法です。

受取り手がオプトアウトを行う手間があることや、同意なくさまざまな企業からメルマガが送られてしまいます。

インターネットの普及が進んでいるアメリカでは、基本的にオプトアウト方式が採用されていますが、携帯電話向けの電子メールのみ「オプトイン方式」が採用されています。

オプトイン方式とは

受信者の同意を得た場合のみメルマガを送ることができる方式です。また受信者側がオプトアウトした場合には、オプトアウト方式と同様にメルマガの停止をしなければなりません。

送信者である企業側から見ると、都度同意を取らなければいけないため、オプトアウト方式と比べると非効率性が増しますが、受け取り側は認識しているメルマガのみ受信できるため、利便性が増します。

イギリスなどの欧州諸国、オーストラリアではオプトイン方式が採用されています。各国で考え方は異なるようです。

特定電子メール法

特定電子メール法は、オプトインもオプトアウト方式も両方対応する必要があります

総務省は2002年7月1日に迷惑メール対策として「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」を施行。2008年に改正された際には、この「オプトイン方式」のように、受信者の同意なく広告・宣伝メールを送る行為そのものが禁止されました。

また、配信停止の意思をスムーズに行えるようメルマガの文章内に、メルマガ解除方法などを明記しなければなりません。

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オプトアウト制度とは? 個人情報保護法について

オプトアウト制度とは受信者からオプトインを取得していなくても、受信者からの申し出がない限り、個人データを第三者に提供できる制度です。

オプトアウト制度に関係する個人情報保護法について解説します。

個人データの第三者提供は同意が必須

個人情報取扱事業者は、受信者から同意を得ていない個人データを第三者に提供してはいけません。法律では以下のように定められています。

"第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。"

人の命や身体、財産保護のために必要なときや受信者本人から同意取得が困難なときなどは、同意を得ていなくても第三者提供が可能です。

出典:【e-GOV法令検索】個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

オプトアウト届出により第三者提供が可能

個人情報取扱業者が個人データを第三者提供するには、オプトアウト届出が必要です。手続きの方法について解説します。

オプトアウト手続きと届出の方法

個人データを第三者提供する場合、個人情報保護委員会へオプトアウト手続きを行っていることを届け出なければなりません。これは名簿業者が個人データを不正利用するのを防ぐことが目的です。

「個人データを第三者に提供する旨」や「本人の求めを受け付ける方法」などの項目を受信者へ通知し、確認できるようにした上で同意なく第三者提供ができます。

個人情報保護委員会には、個人情報保護委員会の公式Webサイトからダウンロードした届出書と当該届出書に記載する事項を記録したCD-Rを提出します。

要配慮個人情報は第三者提供が禁止

個人情報の中には「要配慮個人情報」といって、不当な差別や偏見などが生じる可能性がある配慮が必要な個人情報があります。

要配慮個人情報の取得や第三者提供については、本人の同意が必須です。

また、オプトアウト手続きをしても第三者提供は認められません。個人情報保護法では以下を要配慮個人情報として定めています。

  1. 1.「病歴」に準ずるもの
  2. 2.診療情報・調剤情報・健康診断の結果・保健指導の内容・障がい・ゲノム情報
  3. 3.「犯罪の経歴」に準ずるもの
  4. 4.被疑者または被告人として刑事手続を受けた事実
  5. 5.非行少年として少年保護事件の手続を受けた事実

出典:【個人情報保護委員会】要配慮個人情報に関する政令の方向性について

オプトアウト方法をメールに記載する

メールを配信する際、受信者がどのように受信拒否の設定をすればいいのか明確な記載が必要です。メルマガの本文末に送信者情報の記載と「配信停止はこちら」とはっきりとわかる解除リンクを設置しましょう。

スムーズにオプトアウトできることは、企業や会社の印象にも影響を与えます。オプトアウトしてもすぐに配信を止められないときは、「3~7営業日」など停止までの時間を記載しておくとよいでしょう。

特定電子メール法違反は罰則あり

送信者情報を正しく表示していない場合や、送信者情報を偽ったメールを送信するなど、特定電子メール法の「表示義務」規定を遵守していない場合、措置命令の対象となり1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

Gmailではオプトアウトの方法に1クリック退会を求める要件も

2024年6月より、Gmail送信者ガイドラインにて1日5,000件以上のメールを送信する送信者に対して、「List-Unsubscribe」の設定を求めています。
対応していない場合には迷惑メールフォルダに移動される場合もあり、該当者は対応が、ほぼ必須です。

「List-Unsubscribe」とは、以下の画像のようにメーラー上で1クリックでメルマガ登録解除が出来る仕組みです。このように、オプトアウトの方法には法律だけではなく、各プラットフォームへの対応も必要です。

List-Unsubscribeボタン

【2024年2月】Gmail送信者ガイドライン更新!メルマガ担当者は要注意

【2024年2月】Gmail送信者ガイドライン更新!メルマガ担当者は要注意。6月1日までの要件も

オプトアウト/オプトインの体制がとれたメール配信システムを選択する

オプトアウト/オプトインはメールマガジンの運営において、欠かせないマーケティング用語です。

受信者から正しく同意を得て、スムーズなオプトアウトができるように特定電子メール法を意識したメールを作成する必要があります。

「Cuenote FC」は、ワンクリックで退会できるオプトアウト機能や特定電子メール法に準拠したオプトイン対応のメール配信システムです。
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オプトアウトとは?メールの到達率にも影響する「配信解除手続」について解説




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