特定電子メール法とは?メルマガ運用で注意すべきポイント
特定電子メール法とは?
特定電子メール法は、見知らぬ相手から一方的に送られる「迷惑メール」を規制するために、2002年に総務省・消費者庁で施行された法律です。
広告や宣伝を含むメール配信を行う場合に準拠しなければならない法律であるため、メルマガ担当者として理解し、対応する必要があります。
総務省のサイトでは、特定電子メール法は以下のように書かれています。
広告・宣伝メールを送信する場合、当該メールは原則、特定電子メール法の規制対象となります。広告・宣伝メールの送信を考えられている方は、 法律違反となってしまわないためにも「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」をご覧いただき、特定電子メール法の規制内容及び望ましい広告・宣伝メールの送信方法等について理解を深めていただきますようお願いいたします。
出典:総務省HP【迷惑メール対策】広告・宣伝メールを送られる方へ
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特電法の目的
特定電子メール法の主な目的は、以下の点を実現することです。
1.迷惑メール規制
特定電子メール法は、商業的な目的で送信される電子メールに対して一定の基準を設けています。迷惑な広告メールや情報提供メールを規制し、利用者の迷惑を軽減することを目指します。
2.送信者の情報開示
特定電子メール法に基づき、特定の条件を満たす電子メールの送信者は、送信者の識別情報を含める必要があります。これにより、受信者が送信元を確認しやすくなります。
3.送信者への連絡手段提供
迷惑メールの受信者は、送信者に対して迷惑メールの送信停止を求めることができるようになっています。送信者はその要求に応じる必要があります。
4.制裁措置
特定電子メール法に違反した場合、罰金などの制裁措置が科される可能性があります。これにより、法律を遵守しない送信者に対して威嚇効果を生むことが狙われています。
特定電子メール法は、迷惑メールの増加に対処するために制定され、送信者と受信者の双方に利益をもたらす法律です。送信者は法律に従った送信を行うことで信頼性を向上させ、受信者は迷惑メールからの保護を受けることができます。
特電法の対象範囲
特電法の対象となるメール
特定電子メール法は、広告や宣伝のために配信される電子メールすべてが対象となります。 また、SMSも特電法の対象となりますので、SMS配信サービスを利用する際には注意が必要です。
特電法の対象とならないメール
一方、広告・宣伝を目的としていない電子メールや、NPO、労働組合等の非営利団体や営業を営まない電子メールは、特定電子メール法の対象外となります。 たとえば、取引上の連絡や料金請求の通知など広告・宣伝の内容やWebサイトへの誘導がないメールが含まれます。
特定電子メール法に準拠するために必要なこと
オプトイン(メール配信の承諾)を取得する
メール配信におけるオプトインとは、広告や宣伝の内容を含むメールを送信する際に、メールアドレスの所有者(受信者)から事前に承諾を得ることです。 特電法ではオプトインを義務付けており、承諾を得ずにメール送信を行うと違法行為と見なされてしまいます。
メール送信の承諾を証明する記録を保存する
前項のオプトインについて、「同意を証する記録」の保存を義務づけています。保存すべき内容としては、次のいずれかとされています。
1.同意を取得している個別の電子メールアドレスに関し同意を取得した際の時期、方法等の状況を示す記録
2.特定電子メールのあて先とすることができる電子メールアドレスが区別できるようにされている記録に加えて、以下の区分に応じた記録
・書面を提示、又は交付することにより同意を取得した場合 当該書面に記載した定型的な事項の記録
・電子メールの送信をすることにより同意を取得した場合 当該電子メールの通信文のうち定型的な部分
・ウェブサイトを通じて通信文を伝達することにより同意を取得した場合 当該通信文のうち定型的な部分(同意の取得に際して示す当該ウェブサイトの画面構成)
出典:特定電子メールの送信等に関するガイドライン
オプトアウト(メール配信解除の仕組み)を実施する
オプトアウトとは、「配信を停止してほしい」という意思の受信者に対し、メール配信を停止・解除を行うことです。 受信者がオプトアウトをスムーズに行うことができるよう、送信者の情報や解除方法など、特定事項をメール本文に記載する義務があります。 受信者より解除通知を受けた場合は、以降のメール配信は原則行えません。
特電法への対策方法
オプトインの取得例
①WEBサイト上のメルマガ購読用フォームに同意文を設置
どのような内容のメルマガが送られるかを明記し、「同意する」というボタンを押下するように案内します。 このようにすると「メルマガを購読する意思がある人」のみが同意することになり、トラブルを未然に防ぐことができます。
②個人情報の取り扱いに情報提供の同意を含める
これは、サービス利用の際などに個人情報の取り扱いについて記載している文面で、その中に情報提供の同意を含めるものです。 該当箇所を見逃していて「勝手に情報が送られてきた」と認識されてしまわないために、必ず最後までスクロールした人にのみ「同意する」というボタンが押下できるようにするなど、工夫が必要です。
オプトアウトの例
これまで、一般的にはメールマガジンの文末や送信者情報を記載するエリアに購読解除のURLを設置することが推奨されていました。 しかし、2023年10月に発表されたGmailの新しい「メール送信者のガイドライン」では、2024年6月までに、ワンクリックの登録解除機能を搭載(List-Unsubscribeヘッダを付与)することが義務付けられました。
List-Unsubscribe ヘッダーとは
List-Unsubscribe ヘッダーは、メッセージに追加できるオプションの電子メールヘッダーです。 購読者は、メールの受信を自動的に停止する場合にクリックできる購読解除ボタンを確認できます。
上記はList-Unsubscribeヘッダーが実装されているメールのイメージです。宛先のTO 自分 と記載されている箇所の隣の▼を展開すると表示されます。 「送信者からのメールをブロック」をクリックし、登録解除を進めるという流れです。
オプトアウトの例のように、メール送信者のガイドラインは必要なタイミングで更新されることがあります。ガイドラインに準拠していなかったことが理由でメールが届かなくなってしまった、ということが起きないように定期的にガイドラインをチェックすることと、 ガイドライン変更に対応しているメール配信システムを選ぶことが重要です。
List-Unsubscribeは、Gmailガイドラインでも求められている
現在Gmailのガイドラインでは、1日5,000件以上のメールを送信する送信者に対しては、List-Unsubscribeの対応を求めており、2024年6月1日までに対応が必要とされています。この流れは他のメールサービスに波及する可能性や、1日5,000件に満たない企業も対象になっていく可能性もあります。
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【2024年2月】Gmail送信者ガイドライン更新!メルマガ担当者は要注意
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