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メルマガ・メール配信の配信停止手続きの方法とは?特電法も解説!

公開日:2026/08/13  執筆者:福島 竜司

メルマガ・メール配信の配信停止手続きの方法とは?特電法も解説!

  • いつの間にかメルマガが届いていた
  • もうメルマガ受け取りたくないけれど、どうすれば
  • 勝手にメルマガ送られてきて困る!

こんなお悩みの方へ、メルマガ・メール配信の配信停止手続き・購読解除の方法について解説していきます。また、メルマガ配信には「特定電子メール法」という法律もあります。


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メルマガの配信停止・購読解除の方法とは?

日本国内において営利目的のメールを配信する側は、特定電子メール法に基づき、購読解除を受け付ける仕組みが必要です。そのため、基本的にメルマガの配信手続き方法は用意されております。その代表的な方法は以下の通りです。

  • メールに記載の購読停止URLより解除する
  • マイページなど会員ページにて登録解除を行う
  • メールに記載の連絡先に問い合わせを行う
  • Gmailの場合「List-Unsubscribe」にて購読解除を行う
  • メールの受信拒否、迷惑メール報告を行う

メールに記載の購読停止URLより解除する

List-Unsubscribeボタン

ほとんどのメルマガ文章の下部の送信元情報などが記載されている欄には「メール配信停止・購読解除はコチラ」のようなリンクボタンが用意されています。

このリンクをクリックして指定の内容を入力することで配信停止手続きが行えます。主にリンクをクリックするだけで完結するタイプと、リンク先にあるフォームでメルマガ配信停止にチェックを入れてアドレスを入力するタイプなどがあります。

ただし、明らかに受信する覚えがない場合は注意が必要です。リンクをクリックすることやメールアドレス以外の情報を入力させる場合など、なりすましメール・詐欺メールの可能性もゼロではありません。身に覚えがある企業からのメルマガのみ、この対応を行いましょう。

マイページなど会員ページにて登録解除を行う

ECサイトやサブスクリプションサービスなど、会員登録を有するサイトからのメルマガの場合、配信停止は会員ページ(マイページ)で行うことができます。

停止するページはサービスにより、変わるため一律にお伝えすることはできませんが、「メルマガ購読」に関するページか「会員情報」を修正するページなどにあることが多いでしょう。

メールに記載の連絡先に問い合わせを行う

1つ目のメルマガ下部に記載されている「購読停止URL」と合わせて電話番号やメールアドレスなど、連絡先が記載されています。購読停止URLが無い場合などは、直接電話やメールアドレス宛に、配信を停止してもらいたい・購読解除したい旨をお伝えしましょう。

メールマガジン内でのオプトアウト記載例

Gmailの場合「List-Unsubscribe」にて購読解除を行う

受信者がGmailを活用している場合で、配信企業が「List-Unsubscribe」の設定を行っている場合にできる購読解除方法です。

Gmailの該当メールを開いた際の上部に「登録解除」という青い文字があります。こちらをクリックすることで登録解除が行えます。メール本文のリンクをクリックしたくない、手間という方はこちらをクリックすることでスムーズに登録解除が行えます。

List-Unsubscribeボタン

メールの受信拒否、迷惑メール報告を行う

購読停止しても送信される。勝手に送ってきている。身に覚えがなくメールを開きたくないなどの場合、メーラーにある「受信拒否」「迷惑メール報告」の機能を活用して受信拒否を行いましょう。

迷惑メール報告の場合、迷惑メールフォルダに振り分けられます。

メルマガ購読停止しても、上手く解除されないよくあるケース

本来、購読停止のURLがあり正しく手続きが行えていれば、メルマガは届かないはずです。しかし、場合によっては届く場合もあり得ます。

購読したアドレスが異なっている。またそのアドレスから転送を受けている

実は購読したアドレスは古い異なるアドレスで、アドレスを切り替える際に転送設定を行っていたなどの場合、見た目上受信しているアドレスで購読停止を行っても、そもそもそのアドレスで購読登録していないため、解除が行えないという場合があります。

再度利用・登録を行った場合

購読を停止しても、再度サービス利用や問い合わせを行い、メルマガ購読の同意・許可を得た場合には、再度メルマガが送られる場合があります。特にBtoB企業などで問合せする場合には、メルマガ購読のチェックボックスが無いケースがあり、問い合わせしたタイミングで、利用規約に記載されている購読許可に同意したことになるケースもあります。

システム側のデータ同期遅延または不具合

メルマガ配信者の運用状況などにより、メルマガ停止を行っても処理の都合上、次のメルマガは受信してしまうという可能性はあります。一方、正しくメルマガ停止処理の設定をしていても、システム等の不具合で処理ができていない可能性もあります。

購読停止を行って2~3日経過したのち、継続して受信するようであれば、再度手続きや連絡を行うと良いでしょう

メルマガに関連する特定電子メール法(特電法)とは

特定電子メール法とは、短時間のうちに無差別かつ大量に送信される広告や宣伝メール(一般的に「迷惑メール」と呼ばれるもの)を規制することを目的として、2002年に施行された法律です。

広告・宣伝メールを送信する場合においては、配信する前に購読許可を得ること、受信者が購読停止(オプトアウト)をスムーズに行うことができるようにすることなどが盛り込まれています。

購読停止しても継続して送られるなどの場合は、企業に直接連絡して停止してもらうことも良いでしょう。

メルマガ法律違反にならないためのポイント

企業側は特定電子メール法に基づき、配信停止手続きを行うための対応が必要です。メルマガ配信で法律違反にならないための3つのポイントを解説します。

①メール配信前にオプトイン(同意)を得る

オプトインとは受信者側に事前に承諾を得ることを意味します。特定電子メール法では、「あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信することができる」と規定されています。 つまり、同意をとっていない人に対して勝手にメール配信をおこなってはいけないのです。

オプトインの例外

オプトインには例外もあります。ただし、オプトアウトの対応は必要です。

  • すでに取引関係にある者に対してメールを送信する
  • 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合

②同意を証明する記録を保存する

受信者から送信することについて同意をとっている旨の記録は保存する必要があります。また同意の取得に際し、送信者などが書面の提示、電子メールの送信、ウェブサイトから通信文の伝達をしていた場合は、電子メールアドレスのリストに加えて、以下の事項を保存内容とすることも可能です。

  • 当該書面に記載した定型的な事項
  • 当該電子メールの通信文のうち定型的な事項
  • WEBサイトに表示された事項のうち定型的な事項

個別の電子メールアドレスについて、同意を受けた際の状況を示す記録(時期と方法など)を記録の保存に係る広告宣伝メールを最後に送信した日から1ヶ月保存する必要があります。

③オプトアウト(配信停止)

オプトアウトとは、「配信を停止してほしい」という意思の受信者に対し、メール配信を停止・解除を行うことです。受信者がオプトアウトをスムーズに行うことができるよう、送信者の情報や解除方法など、特定事項をメール本文に記載する義務があります。
受信者より解除通知を受けた場合は、以降のメール配信は原則行えません。

オプトイン、オプトアウト共に悪意が無いとしても、受信者にとって分かりにくいことや、配信停止が困難な作りは、人によっては迷惑メールと感じられ、迷惑メール報告されることや、ブランドイメージ低下に繋がるため注意しましょう。

オプトインの取得例

例1)WEBサイト上にメルマガ購読用フォームを設置

オプトインの取得例、チェックボックス選択タイプ

このとき、初めから全てのチェックボックスに既にチェックされている作りにしないようにしてください。
また、ある程度スクロールしないとどのメルマガが届くか確認できないレイアウトで、広告主側の都合を優先するあまり購読者に不親切なつくりになっていると、後々のトラブルにつながるため避けましょう。

例2)個人情報の同意に含める

オプトインの取得例、個人情報の同意に含めるタイプ

なお、メール配信システムには、標準でオプトイン規制に対応しているサービスもあります。
またはフォームを用いてユーザーに登録いただく際、メール配信に同意いただくためのチェック項目を設けておき、同意を取得した記録を保管することもできます。

まとめ

前半はメルマガ受信者向け、後半は送信者向けで解説いたしました。

特に送信者に関して「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は悪質な広告や迷惑メール業者などを規制するために施行されており、違反した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)が課せられることも。
きちんとオプトイン/オプトアウトの体制がとれているか、かつ受信者にとって簡単に配信解除ができるようになっているか、いま一度見直してみてください。

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この記事の著者

福島 竜司
過去に介護・美容の資格情報メディアにて事業統括責任者としてBtoC・BtoB共にメールマーケティング含めた、マーケティング全般の業務に携わる。 ユミルリンクではマーケターとして、メールマーケティングを中心に、メッセージングマーケティングの研究を行い、多くの記事の執筆・編集を行う。またメールマーケティングに関するウェビナー・展示会などのイベントでのセミナー登壇も行っている。 本記事に関しては、企業の公式サイト・公的機関のデータ・当社が調査したデータと、著者の実績を踏まえて実態に即した内容提供に努めています。
この記事の運営企業

東証グロース上場のユミルリンク株式会社は、20年以上にわたり、メール配信システムをクラウドサービス・ソフトウェアとして提供し、メールに関する専門的な技術や運用ノウハウを蓄積してきました。
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